要綱 と は 法律. 自治体には、外部効力のある法令としては「条例」(法律又は条例の授権を受けた)「規則」しかないはずで、要綱などはいわゆる「行政指導」としての範疇です。 行政手続法(自治体では同条例)に運用規制がかけられています。 法令上の明らかな根拠がないので名称は慣習名でしょう。 内容別に名称が変わるというものでもなさそうです。 法律といえば、本. 要綱 (ようこう) 地方公共団体 が行 政 指導 の 基準 として 定め たものなどのこと。.
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要綱 ・ 要領 行政機関内部における規律であって、行政指導を行うための一般的な基準や、職員の業務執行上必要な細目的事項等、国民の権利義務に関する定めとしての性質を有しないものの名称として用いられます。 「要綱」と「要領」は、いずれも職員が事務処理を進めていく上での指針・基準を定める行政機関の内部規律であり、実質的な差異はないとされています。 しか. 自治体が 法律 や 条例 によらず,独自の 指導要綱 を定め市民や企業に対し 行政指導 を行うこと。. 要綱や要領については、条例や規則の下位にあたるものですので、質問者様のお考えで良いと思います。 国でも法律→政省令→規則→要綱・要領 という体系になっていますよね。 『条例.規則.要綱に定めるもののほか,この要領で定めるところによる』 というのは条例、規則、要綱に定めてあり、他にはこの要領で定めています。 と言う意味で 『条例.規.
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自治体には、外部効力のある法令としては「条例」(法律又は条例の授権を受けた)「規則」しかないはずで、要綱などはいわゆる「行政指導」としての範疇です。 行政手続法(自治体では同条例)に運用規制がかけられています。 法令上の明らかな根拠がないので名称は慣習名でしょう。 内容別に名称が変わるというものでもなさそうです。 法律といえば、本. 自治体には、外部効力のある法令としては「条例」(法律又は条例の授権を受けた)「規則」しかないはずで、要綱などはいわゆる「行政指導」としての範疇です。 行政手続法(自治体では同条例)に運用規制がかけられています。 法令上の明らかな根拠がないので名称は慣習名でしょう。 内容別に名称が変わるというものでもなさそうです。 法律といえば、本. 法的拘束力 を欠くものであり、 相手方 がどうしても従わない 場合 は、 法的 には 放任 せざるを得ない 性格 のも のである 。. 要綱 (ようこう) 地方公共団体 が行 政 指導 の 基準 として 定め たものなどのこと。.