登録 勧告 と は. かんこく 行政機関が、 相手方 の任意の協力同意を得て、その意思を実現しようとする行為。 その性質については、法的拘束力をもたない非権力的行政作用であり、また、相手方に対して直接になんらの法的効果を伴わない事実行為である。 行政指導 の一種である 勧 告は、行政手続法による統制の対象である。 勧告は、その相手方との関係で、行政機関相互間におけるものと、. 「勧告」の意味 勧告 (かんこく) の意味 ブックマークへ登録 出典: デジタル大辞泉(小学館) 意味 例文 慣用句 画像 かん‐こく〔クワン‐〕【勧告】 の解説 [名](スル) ある行動をとるように説きすすめること。 「辞職を―する」「人事院―」 類語 忠告 (ちゅうこく) 警告 (けいこく) 関連語 諭告 (ゆこく) 勧告 の例文 (13) 出典: 青空文庫 ・・・戸が困るとの若連中の 勧告 もあり.
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「勧告」の意味 勧告 (かんこく) の意味 ブックマークへ登録 出典: デジタル大辞泉(小学館) 意味 例文 慣用句 画像 かん‐こく〔クワン‐〕【勧告】 の解説 [名](スル) ある行動をとるように説きすすめること。 「辞職を―する」「人事院―」 類語 忠告 (ちゅうこく) 警告 (けいこく) 関連語 諭告 (ゆこく) 勧告 の例文 (13) 出典: 青空文庫 ・・・戸が困るとの若連中の 勧告 もあり. かんこく 行政機関が、 相手方 の任意の協力同意を得て、その意思を実現しようとする行為。 その性質については、法的拘束力をもたない非権力的行政作用であり、また、相手方に対して直接になんらの法的効果を伴わない事実行為である。 行政指導 の一種である 勧 告は、行政手続法による統制の対象である。 勧告は、その相手方との関係で、行政機関相互間におけるものと、.
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かんこく 行政機関が、 相手方 の任意の協力同意を得て、その意思を実現しようとする行為。 その性質については、法的拘束力をもたない非権力的行政作用であり、また、相手方に対して直接になんらの法的効果を伴わない事実行為である。 行政指導 の一種である 勧 告は、行政手続法による統制の対象である。 勧告は、その相手方との関係で、行政機関相互間におけるものと、. 「勧告」の意味 勧告 (かんこく) の意味 ブックマークへ登録 出典: デジタル大辞泉(小学館) 意味 例文 慣用句 画像 かん‐こく〔クワン‐〕【勧告】 の解説 [名](スル) ある行動をとるように説きすすめること。 「辞職を―する」「人事院―」 類語 忠告 (ちゅうこく) 警告 (けいこく) 関連語 諭告 (ゆこく) 勧告 の例文 (13) 出典: 青空文庫 ・・・戸が困るとの若連中の 勧告 もあり. かんこく 行政機関が、 相手方 の任意の協力同意を得て、その意思を実現しようとする行為。 その性質については、法的拘束力をもたない非権力的行政作用であり、また、相手方に対して直接になんらの法的効果を伴わない事実行為である。 行政指導 の一種である 勧 告は、行政手続法による統制の対象である。 勧告は、その相手方との関係で、行政機関相互間におけるものと、.